差押えされると、銀行借入は一括返済を要求される
今回の記事は資金繰りについてです。
この記事を特に読んでいただきたい方は「現在、税務署(役所)から督促状を受け取っている人」「税金を滞納している又は滞納しそうになっている人」です。
税金を滞納している場合、督促状が来るようになります。
その督促状を無視し続けると、ある日突然、差押えが行われます。
それは通帳だったり、不動産だったり、滞納している税金に見合うものが差押えされます。
本当に怖いのは、差押えされた税金を払ったことで資金繰りが悪化することではありません。
本当に怖いのは、銀行の対応です。
銀行借入は、一括返済を要求されます。
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銀行取引約定書にはこう記載されている
銀行からお金を借りる時に、約定書にサインを行いますが、まともに読んでいる人は少ないと思います。
(1)甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、
会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、
もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を
表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、
保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4の条項に該当するため、「直ちに債務を弁済するものとします」が適用されるのです。
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もう一度言います!絶対に督促状は無視してはいけない!!
通帳を差押えされた場合は、なにがあっても返金してもらえません。
銀行から一括返済を迫られて、一括返済できるほどの資金力があれば滞納なんてしません。
こうなってしまうと、歯車は負のスパイラルに入ります。
万が一、一括返済を切り抜けられたとしても、差押えされるような会社に誰が追加融資しますか?
差押えされた時点で、「倒産」の烙印を押されたのと同様なんです。
中小企業で銀行から借り入れができなくなってしまったら、羽をもがれた鳥と同じです。
こうならないようにするためにも、税務署(役所)からの督促状は絶対に無視してはいけません。
督促状が届いた時の対応方法は下記の参考をご覧になってください。
参考:消費税が払えない。そんなときに社長がすべき行動とは?
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